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採石のための掘削作業主任者とは、
採石法に基づく国家資格で、掘削面の高さが2メートル以上となる岩石の採取の
ための掘削作業場において掘削作業、安全対策、指導などを行う専門家をいいます。
おもな仕事は、作業の方法を決定し直接指揮したり、器具及び工具を点検して
不良品を取り除いたりします。また安全帯等及び保護帽の使用状況を監視したり、
退避の方法をあらかじめ指示したりします。
採石のための掘削作業主任者の資格を取得するには、
実務経験があることが条件で、受講することです。
受講資格は、岩石の掘削作業に3年以上従事した経験者あるいは、大学、高専、高校で
土木または採鉱に関する学科卒業後、掘削作業に3年以上従事した経験者、
職業能力開発促進法施行規則による石材科の訓練をを修了した者となっています。
詳しくは (社)日本砕石協会へお問い合わせ下さい。
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■問い合わせ先■
(社)日本砕石協会
http://www.saiseki.or.jp/
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