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毒物劇物取扱責任者とは、
毒物や劇物の取り扱いなどに関する知識などを有する専門家をいい、
国家資格となっています。毒物や劇物の製造・輸入・販売を行う企業が、
毒物劇物を直接取り扱う場合には、その保管管理等に従事する
毒物劇物取扱責任者を置かなければならないとされています。
特殊資格となっていて、時には人命にも関わる重要な仕事といえます。
毒物劇物取扱責任者の資格を取得するには、
各都道府県で実施している試験に合格すること、または薬学部や理学部などのある
大学を卒業することでも取得できます。ちなみに薬剤師は無条件で有資格者となります。
受験資格は、満18歳以上の者となっていて、試験は筆記試験と実地試験です。
詳しくは、各都道府県の薬務主管課へお問い合わせ下さい。 |
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