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古物商とは、
一度使われたり、新品でも使用のために取り引きされた品物などを「古物」といい、
この古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする仕事をいいます。
古物営業法施工規則により13品目(美術品類・衣類・時計・宝飾・自動車・
自動二輪車及び原動機付自転車・自転車類・写真機類・事務機器類・機械工具類
道具類・皮革・ゴム製品類 ・書籍・金券類)に分類されています。
古物商をするには、
古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
またインターネット上で、ホームページを開設して古物取引を行なう場合は、
公安委員会への届出が必要となります。
公安委員会のホームページに届け出られたURL等が掲示されます。
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