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防火管理者とは、
職場や住居のあるビル内での、火災発生の防止と被害を最小限に留めることを目的とし、
日頃から消防設備の点検整備や避難訓練などを行う専門家をいい、
その防災活動を行う人のための総務省管轄の国家資格となっています。
消防法などの法律によって、特定防火対象物(映画館やデパート、旅館、病院など)では
収容人員が30人以上、非特定防火対象物(工場、学校、マンション、事務所など)では
収容人員が50人を超える場合は、防火管理者を選任して消防署に届け出ることが
義務づけられています。
防火管理者の資格を取得するには、
防火管理に関する知識と技能を有し、各都道府県、市町村ごとに行われる
甲種・乙種それぞれの講習を受講することです。
受講日や受講地、受講料なども各市町村のよって異なります。
詳しくは、各都道府県の消防主管課 各市町村の消防本部へお問い合わせ下さい。 |
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■問い合わせ先■
各都道府県の消防主管課 各市町村の消防本部
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